継続雇用制度には、
- 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する『勤務延長制度』
- 定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』
の2つの制度があります。

雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求めるものではありません。
また、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含みますので、企業の実情にあった制度を導入しましょう。
原則として希望者全員を継続雇用の対象とすることが求められますが、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。
1.基本的な考え方
継続雇用制度について労使協定で基準を定めることを求めることとしたのは、継続雇用の対象者の選定に当たっては、企業によって必要とする能力や経験等が様々であると考えられるため、労使間で十分に話し合い、その企業に最もふさわしい基準を労使納得の上で策定するという仕組みを作ることが適当であるという理由からです。
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このようなことから、基準の策定に当たっては、労使間で十分協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しておりますので、その内容については、原則として労使に委ねられています。
ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
【適切ではないと考えられる例】
- 『会社が特に必要と認めた者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがあります)
- 『上司の推薦がある者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがあります)
- 『男性(女性)に限る』(男女差別に該当するおそれがあります)
- 『組合活動に従事していない者』(不当労働行為に該当するおそれがあります)
2.望ましい基準
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
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労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して促すことができるような具体性を有するものであること。 |
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企業や上司などの主観的選択でなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。 |
【例】
- 『過去○年間の出勤率○%以上のもの』
- 『指導教育の技能を有するもの』
- 『過去○年間の勤務評定が○以上の者』
3.基準に係る経過(特例)措置
事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしています。
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![観点1 意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること [具体性]](img/th_system01.gif)
![観点2 必要とされている能力等を客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること [客観性]](img/th_system02.gif)










