定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
- 定年の引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
ただし、事業主は労使協定により、(2)の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、(2)の措置を講じたものとみなします。
事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は、当該高年齢者等の希望を聴き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸しに資する事項や再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対してその理由を提示しなければなりません。

厚生労働省パンフレットより
継続雇用の終了にあっては、少なくとも法定義務化年齢に到達する日までの雇用が必要。




